居酒屋やバーなどの飲食店で深夜営業をする方法(届出)の方法|深夜酒類提供飲食店開始届

深夜酒類提供飲食店営業

深夜営業の方法

居酒屋やバーを開業して深夜帯も営業したいと考えられているオーナーの方は多いのではないでしょうか?本日は、深夜営業の方法について説明していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜(午前0時から午前6時)の時間帯にお酒を提供するバーやスナック、居酒屋は、深夜酒類提供飲食店営業開始届を警察に提出する必要があります。

しかしながら、深夜にお酒を提供する飲食店であっても、ご飯をメインにしている牛丼屋や定食屋などの場合は、届出は不要となっております。

ポイントは、お酒をメインとしているか否かです。

届出の注意点

届出の注意点としては、①立地、②店舗構造の2つがあります。

①立地(営業禁止区域)

深夜にお酒を提供する居酒屋やバーなどは、どこでも出店できるわけではありません。住宅街については、出店できない可能性が非常に高いので注意してください。

出店できるか地域か否かは法令で定められており「住居系用途地域」に定められている地域については、出店ができません。

自分の店舗がどの用途地域に位置しているかは、役所のHPで確認することができるので、開業する前に確認しておきましょう。

東京都都市整備局のHPはこちら

②店舗構造

つづいて、店舗構造ですが、店内の構造によっては、深夜営業ができない可能性もあります。守らないといけない基準は以下のとおりです。

1 客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
2 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けてはいけない(おおむね100cmを超える衝立、間仕切り等を設けることができない。)。
3 善良な風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
4 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所以外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りでない。
5 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
6 騒音または振動の数値が法32条2項において準用する法15条の規定に基づく条例で定める数値(55デシベル)に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

必要書類

必要書類は、以下のとおりです。

  1. 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  2. 営業の方法
  3. メニュー案
  4. 営業所周辺の地図
  5. 物件契約書のコピー
  6. 使用承諾書
  7. 営業所平面図
  8. 求積一覧
  9. 営業所求積図
  10. 客席等求積図
  11. 音響・証明設備図
  12. 定款のコピー(法人の場合)
  13. 履歴事項全部証明(法人の場合)
  14. 住民票(法人の場合は役員全員分)

このように、深夜営業飲食店を開業するには、多くの書類が必要となっています。

届出の流れ

届出の流れは、以下のとおりです。

①保健所にて飲食店営業許可の取得

②警察署にて深夜種類提供飲食店営業開始届出の取得

③届出が受理された10日後から営業可能

前述の必要書類で説明したように、この届出には詳細な図面が必要です。

準備に時間を要するため、オープンの10日前までに届出ができるように逆算してスケジュール調整をすることが求められます。

欠格事由

キャバクラなど接待を伴う営業を行う場合には、欠格事由といって、過去に犯罪を犯した人など、開業することができない人が定められておりますが、この「深夜酒類提供飲食店」の場合、このような要件はありません。

ただし、飲食店の営業許可については、過去に食品衛生法違反で処罰された方は許可が下りなくなっています。

飲食店の営業許可が取れない場合には、この「深夜酒類提供飲食店」の届出もできないので、注意が必要です。

代行費用

弊所では、深夜酒類提供飲食店開始届を99,000円(税込)で代行いたします。

最後に

届出が面倒な方、ぜひ行政手続きの専門家である行政書士に丸投げしてみてはいかがでしょうか?

ぜひお問い合わせください。

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