足利市でバー・スナックの開業(深夜営業)

足利市でバー・スナックを開業

本日は、足利市バー・スナックの開業に必要な届出(許可)について説明していきます。

必要な届出(許可)は?

バーやスナックの開業に必要な許可手続きは次の2点です。

①飲食店営業許可

②深夜酒類提供営業開始届または風俗営業許可

営業スタイルによって、深夜酒類提供営業開始届風俗営業許可なのかが異なります。

飲食店営業許可

まずは、保健所にて飲食店営業許可を取得する必要があります。

飲食店営業許可については、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ご覧ください。

風俗営業許可が必要な営業形態|接待とは?|

「バー」や「スナック」という名前で営業を開始したとしても、例えば、ボックス席についてお酌をしたり一緒にカラオケを歌ったりする場合は「接待」にあたり、風俗営業法の許可を取得する必要があります。

このような接待をしない場合、例えば、カウンターからお酒を提供するだけで、不特定多数のお客さんと世間話をする場合には、風俗営業許可は不要で、次の深夜酒類提供飲食店営業開始届出を提出するだけでOKです。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

一般的に「バー」や「スナック」は、午前0時以降も営業しているケースが多いと思います。

その場合には、0時以降もお酒を提供するための届出をする必要があります。それが、深夜酒類提供飲食店営業開始届、いわゆる「深酒」といわれている届出です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届の方法については、こちらの記事で紹介しているので、ぜひご覧ください。

風俗営業許可

つづいて、「接待」を伴う営業形態の場合には、風俗営業許可が必要です。

この営業スタイルで注意しなければいけない点は、午前0(地区によっては午前1時)までしか、営業ができないことです。風俗営業許可を取得しているキャバクラが朝まで営業していることも多いと思いますが、違法です。

風俗営業の許可は、申請してから最低でも55日かかります。そのため、余裕を持って申請する必要があります。

さらに、店舗の近くに学校や保育園、病院などの施設がある場合は開業できません。

このように、風俗営業許可の取得にはハードルが高くなっております。

注意点

このように、接待を伴うお店の場合には、少し面倒な手続きが必要になってきます。

そのため、多くの「バー」や「スナック」が「深夜種類提供営業」届出のみをして、接待を伴う営業しているのが実態です。

万が一警察にマークされ「接待」行為をしていることがバレた場合、大変なことになるので、営業スタイルについてはしっかりと考えた方が良いかもしれません。

代行費用

弊所では、バーやスナック開業に必要な深夜酒類提供飲食店開始届を99,000円(税込)で代行いたします。

最後に

届出が面倒な方、ぜひ行政手続きの専門家である行政書士に丸投げしてみてはいかがでしょうか?

ぜひお問い合わせください。