足立区でデリヘルの開業

はじめに〜足立区〜

本日は、足立区内でデリヘルを開業するための手続きについて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

必要な手続き

デリヘルを開業するには、無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出を警察に提出する必要があります。

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出

営業開始の10日前までに、警察署に届出します。

届出をする警察署は地域によって異なり、① 千住警察署、②西新井警察署、③竹の塚警察署、④綾瀬橋警察署のいずれかになります。

千住警察署
所在地:東京都足立区千住1丁目38番1号
電話:03-3879-0110(代表)
管轄区:千住橋戸町、千住1丁目から5丁目、千住大川町、千住河原町、千住龍田町、千住仲町、千住中居町、千住柳町、千住寿町、千住曙町、千住旭町、千住東1丁目から2丁目、千住桜木1丁目から2丁目、千住緑町1丁目から3丁目、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出町、柳原1丁目から2丁目
西新井警察署
所在地:東京都足立区西新井栄町1丁目16番1号
電話:03-3852-0110(代表)
管轄区:梅田1丁目から8丁目、梅島1丁目から3丁目、本木1丁目から2丁目、関原1丁目から3丁目、本木東町、本木西町、本木南町、本木北町、西新井栄町1丁目から3丁目、興野1丁目から2丁目、西新井本町1丁目から5丁目、扇1丁目から3丁目、西新井1丁目から7丁目、小台1丁目から2丁目、宮城1丁目から2丁目、江北1丁目から7丁目、谷在家1丁目から3丁目、堀之内1丁目から2丁目、鹿浜1丁目から8丁目、椿1丁目から2丁目、新田1丁目から3丁目、加賀1丁目から2丁目、皿沼1丁目から3丁目、栗原1丁目から4丁目、島根1丁目から4丁目、六月1丁目から3丁目
竹の塚警察署
所在地:東京都足立区保木間1丁目16番4号
電話:03-3850-0110(代表)
管轄区:東保木間1丁目から2丁目、東六月町、保木間1丁目から5丁目、南花畑1丁目から5丁目、花畑1丁目から8丁目、竹の塚1丁目から7丁目、西保木間1丁目から4丁目、伊興1丁目から5丁目、伊興本町1丁目から2丁目、西伊興1丁目から4丁目、西伊興町、西竹の塚1丁目から2丁目、東伊興1丁目から4丁目、入谷1丁目から9丁目、入谷町、古千谷1丁目から2丁目、古千谷本町1丁目から4丁目、舎人1丁目から6丁目、舎人公園、舎人町
綾瀬警察署
所在地:東京都足立区谷中4丁目1番24号
電話:03-3620-0110(代表)
管轄区:足立1丁目から4丁目、中央本町1丁目から5丁目、青井1丁目から6丁目、弘道1丁目から2丁目、西綾瀬1丁目から4丁目、綾瀬1丁目から7丁目、加平1丁目から3丁目、東綾瀬1丁目から3丁目、東和1丁目から5丁目、中川1丁目から5丁目、大谷田1丁目から5丁目、佐野1丁目から2丁目、辰沼1丁目から2丁目、六木1丁目から4丁目、北加平町、谷中1丁目から5丁目、平野1丁目から3丁目、一ツ家1丁目から4丁目、西加平1丁目から2丁目、六町1丁目から4丁目、神明1丁目から3丁目、神明南1丁目から2丁目、保塚町

届出でのポイント

届出をするためのポイントを以下のとおりまとめました。

事務所

デリヘルを開業するにあたり、事務所を確保しておかなければなりません。事務所の間取りや立地場所の制限は特になく、ワンルームマンション等でも可能です。もっとも、当該事務所の所有者からデリヘルの事務所と使用する旨の使用承諾書が必要になるので、注意が必要です。

使用承諾書については、所有者から必ずもらわなければならないので、事務所を借りる前に管理会社に「使用承諾書」について説明しておく必要があります。

待機所

キャストの待機所については、必ずしも設ける必要はありませんが、設ける場合には、届出が必要です。これも、「事務所」と同様、間取りや立地場所に制限はなく、所有者から「使用承諾書」をもらう必要があります。

営業時間

デリヘルの場合、他の性風俗店と違い、営業時間に制限はないため、24時間営業も可能となっています。

ホームページ

ホームページを開設している場合には、届出書にホームページのURLを記載する必要があります。また、ホームページのトップページには、18歳未満の閲覧や利用を禁止する「年齢による利用制限がある」旨の記載が必要です。

営業上の注意点

続いて営業する上での注意点について解説していきます。

受付所の設置

デリヘルの場合は、受付所を設置することはできません。看板を立てて受付所にお客さんを入れ、キャストの氏名や料金の支払いをする営業形態の場合は、店舗型風俗店の許可を別途取る必要があります。

法人による開業

法人を設立してデリヘルを開業する場合には、定款及び登記簿謄本に「無店舗型性風俗特殊営業」と記載しておく必要があります。もちろん個人事業主として開業することも可能です。

派遣場所

デリヘル場合、店舗側は、キャストが向かうホテルやマンションなどの派遣場所を指定することはできません。お客様が指定する場所に派遣するのがデリヘル営業です。もし店舗側が指定する場合には、店舗型の許可を取る必要があります。

届出に必要な書類

事務所所在地を管轄する警察署に提出する書類は、以下のとおりです。

  1. 無店舗型性風俗特殊営業届出書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 事務所賃貸借契約書及び使用承諾書
  4. 事務所の図面
  5. 住民票
  6. 待機所の賃貸借契約所及び使用承諾書(待機所を設ける場合)
  7. 待機所の図面(待機所を設ける場合)

この他、書類を提出する警察署のローカルルールによって必要書類が追加されたりしますので、あらかじめ、警察署に確認しておく必要があります。

おわりに

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