はじめに 〜渋谷区〜
渋谷区では、渋谷や恵比寿、原宿など多くの魅力的なバーやスナックが営業されています。
本日は、そんな渋谷区内でバーやスナックを開業するための手続きについて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

必要な手続き
バーやスナックを開業する上で必要な手続きは、以下のとおりです。
①飲食店営業許可
②深夜酒類提供飲食店営業開始届
①飲食店営業許可
定食などのご飯ものを提供しない場合であっても、飲食物を提供する以上、飲食店営業の許可を取得する必要があります。
飲食店営業許可は、渋谷区保健所に申請して取得することができます。
| 渋谷区保健所生活衛生課 住所:渋谷区宇田川町1-1 渋谷区役所7階 電話:03-3463-2253 |
申請の流れ
続いて申請の流れを説明していきます。
①保健所への事前相談
まず、保健所に事前相談を行います。
②申請
保健所から指示された必要書類を提出します。
③実地検査
保健所の担当官が、店舗施設が法令に適用しているか確認にきます。事前相談の際の説明通りの内装 になっていれば何ら問題ありません。
④許可証交付
実地検査の結果問題なければ許可証が交付されるので、店舗に掲示しておいてください。
必要書類
必要書類は、以下のとおりです。
- 営業許可申請書
- 施設の構造及び設備を示す図面
- 食品衛生責任者の資格を証明する物
- 水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)
※建物管理者から6ヶ月以内に実施した水質検査成績書の写しを入手してください - 許可申請手数料
- 法人の場合は、登記簿謄本
②深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業届)
深夜0時以降も営業を行う場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届を警察に提出する必要があります。
届出をする警察署は地域によって異なり、① 渋谷警察署、②原宿警察署、③代々木警察署、のいずれかになります。
| ①渋谷警察署 所在地:東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号 電話:03-3498-0110(代表) 管轄区:渋谷1丁目から4丁目、東1丁目から4丁目、広尾1丁目から5丁目、恵比寿1丁目から4丁目、恵比寿南1丁目から3丁目、恵比寿西1丁目から2丁目、代官山町、猿楽町、鉢山町、鶯谷町、桜丘町、南平台町、神泉町、円山町、道玄坂1丁目から2丁目、松濤1丁目から2丁目、神山町、宇田川町、神南1丁目、神宮前5丁目(22番、33番の各一部、34番から53番)、神宮前6丁目(12番、14番の各一部、15番から26番、27番の一部) |
| ②原宿警察署 所在地:東京都渋谷区神宮前1丁目4番17号 電話:03-3408-0110(代表) 管轄区:神宮前1丁目から4丁目、神宮前5丁目(22番、33番の各一部、34番から53番を除く)、神宮前6丁目(12番、14番の各一部、15番から26番、27番の一部を除く)、千駄ケ谷1丁目から6丁目、代々木1丁目から2丁目 |
| ③代々木警察署 所在地:東京都渋谷区本町1丁目11番3号 電話:03-3375-0110(代表) 管轄区:代々木3丁目から5丁目、本町1丁目から6丁目、幡ケ谷1丁目から3丁目、笹塚1丁目から3丁目、初台1丁目から2丁目、元代々木町、西原1丁目から3丁目、富ケ谷1丁目から2丁目、上原1丁目から3丁目、大山町、神南2丁目、代々木神園町 |
営業可能地域
バーやスナックの深夜営業はどの地域でもできるわけではなく、「住居系用途地域」に定められている地域については、出店ができません。
自分の店舗がどの用途地域に位置しているかは、役所のHPで確認することができるので、開業する前に確認しておきましょう。
東京都都市整備局のHPはこちら
店舗構造の要件
つづいて、店舗構造についても要件が定められており、店内の構造によっては、深夜営業ができない可能性もあります。
守らないといけない基準は以下のとおりです。
| 1 客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。 2 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けてはいけない(おおむね100cmを超える衝立、間仕切り等を設けることができない。)。 3 善良な風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 4 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所以外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りでない。 5 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。 6 騒音または振動の数値が法32条2項において準用する法15条の規定に基づく条例で定める数値(55デシベル)に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。 |
必要書類
必要書類は、以下のとおりです。
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- メニュー案
- 営業所周辺の地図
- 物件契約書のコピー
- 使用承諾書
- 営業所平面図
- 求積一覧
- 営業所求積図
- 客席等求積図
- 音響・証明設備図
- 定款のコピー(法人の場合)
- 履歴事項全部証明(法人の場合)
- 住民票(法人の場合は役員全員分)
申請のながれ
最後に申請の流れを説明していきます。
①立地要件確認
店舗の地域が深夜営業可能な地域か確認
②施設要件確認
施設要件が定められた基準通りのものとなっているか確認
③必要書類の収集
店舗図面含め多くの書類が必要です。
④警察署への提出
書類が揃ったら、警察署へ届出ます。届出後10日を経過すれば、「深夜営業」可能です。
おわりに
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