大田区でバー・スナックの開業(深夜営業)

はじめに 〜大田区〜

大田区では蒲田をはじめとして、駅前の多くに雰囲気の良いバーやスナックが営業されています。

本日は、そんな大田区内でバーやスナックを開業するための手続きについて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

必要な手続き

バーやスナックを開業する上で必要な手続きは、以下のとおりです。

飲食店営業許可

深夜酒類提供飲食店営業開始届

①飲食店営業許可

定食などのご飯ものを提供しない場合であっても、飲食物を提供する以上、飲食店営業の許可を取得する必要があります。

飲食店営業許可は、大田区保健所に申請して取得することができます。

大田区保健所生活衛生課
住所:大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0697

申請の流れ

続いて申請の流れを説明していきます。

保健所への事前相談
 まず、保健所に事前相談を行います。

申請
 保健所から指示された必要書類を提出します。

実地検査
 保健所の担当官が、店舗施設が法令に適用しているか確認にきます。事前相談の際の説明通りの内装 になっていれば何ら問題ありません。

許可証交付
 実地検査の結果問題なければ許可証が交付されるので、店舗に掲示しておいてください。

必要書類

必要書類は、以下のとおりです。

  1. 営業許可申請書
  2. 施設の構造及び設備を示す図面
  3. 食品衛生責任者の資格を証明する物
  4. 水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)
    ※建物管理者から6ヶ月以内に実施した水質検査成績書の写しを入手してください
  5. 許可申請手数料
  6. 法人の場合は、登記簿謄本

②深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業届)

深夜0時以降も営業を行う場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届を警察に提出する必要があります。

届出をする警察署は地域によって異なり、① 大森警察署、②田園調布警察署、③蒲田警察署、④池上橋警察署、⑤東京空港警察署のいずれかになります。

大森警察署
所在地:東京都大田区大森中1丁目1番16号
電話:03-3762-0110(代表)
管轄区:大森北1丁目から6丁目、大森本町1丁目から2丁目、平和の森公園、京浜島1丁目から3丁目、大森西1丁目から6丁目、大森西7丁目(7番の一部、8番・9番を除く)、大森東1丁目から5丁目、大森南1丁目(4番・5番の各一部、6番から11番、12番・17番・18番の各一部)、大森南2丁目(17番の一部、18・19番を除く)、大森南3丁目から5丁目、大森中1丁目から3丁目、山王1丁目から3丁目、山王4丁目(11番から20番を除く)、南馬込4丁目(49番)、中央1丁目から4丁目、平和島1丁目から6丁目、昭和島1丁目から2丁目、東海1丁目から2丁目、ふるさとの浜辺公園
田園調布警察署
所在地:東京都大田区田園調布1丁目1番8号
電話:03-3722-0110(代表)
管轄区:上池台1丁目から5丁目、北千束1丁目から3丁目、南千束1丁目から3丁目、石川町1丁目、石川町2丁目(22番を除く)、田園調布南、田園調布本町、
田園調布1丁目から5丁目、南雪谷1丁目から5丁目、雪谷大塚町、東嶺町、西嶺町、北嶺町、南久が原2丁目、久が原1丁目(1番から10番、11番の一部、12番から13番)、鵜の木1丁目から3丁目、
東雪谷1丁目から5丁目、仲池上1丁目、仲池上2丁目(17番から19番、29番から30番を除く)、
目黒区の内:大岡山2丁目(10番の一部、目黒線敷地以南東京工業大学構内)
蒲田警察署
所在地:東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号
電話:03-3731-0110(代表)
管轄区:蒲田1丁目から5丁目、蒲田本町1丁目から2丁目、東蒲田1丁目から2丁目、池上5丁目のうち23番と24番、27番と28番、西蒲田1丁目、西蒲田3丁目のうち24番、西蒲田4丁目から5丁目、西蒲田6丁目のうち1番から3番、19番から22番、35番から37番、西蒲田7丁目から8丁目、新蒲田1丁目、新蒲田2丁目のうち1番の一部、3番、16番から23番、新蒲田3丁目、西六郷1丁目から4丁目、仲六郷1丁目から4丁目、東六郷1丁目から3丁目、南六郷1丁目から3丁目、南蒲田1丁目から3丁目、萩中1丁目から3丁目、本羽田1丁目から3丁目、羽田1丁目から6丁目、羽田旭町、東糀谷1丁目から6丁目、西糀谷1丁目から4丁目、北糀谷1丁目から2丁目、大森西7丁目のうち7番の一部、8番と9番、
大森南1丁目のうち次の番地を除く(4番と5番の一部、6番から11番、12番の一部、17番と18番の一部)、大森南2丁目のうち17番の一部、18番と19番
池上警察署
所在地:東京都大田区池上3丁目20番10号
電話:03-3755-0110(代表)
管轄区:東馬込1丁目から2丁目、西馬込1丁目から2丁目、中馬込1丁目から3丁目、南馬込1丁目から3丁目、南馬込4丁目(49番を除く)、南馬込5丁目から6丁目、北馬込1丁目から2丁目、中央5丁目から8丁目、山王4丁目(11番から20番)、池上1丁目から4丁目、池上5丁目(23番・24番・27番・28番を除く)、池上6丁目から8丁目、仲池上2丁目(17番から19番・29番・30番)、久が原1丁目(1番から10番、11番の一部、12番・13番を除く)、久が原2丁目から6丁目、千鳥1丁目から3丁目、南久が原1丁目、西蒲田2丁目、西蒲田3丁目(24番を除く)、西蒲田6丁目(1番から3番・19番から22番・35番から37番を除く)、東矢口1丁目から3丁目、矢口1丁目から3丁目、下丸子1丁目から4丁目、多摩川1丁目から2丁目、新蒲田2丁目(1番の一部、3番・16番から23番を除く)
東京空港警察署
所在地:東京都大田区羽田空港3丁目4番1号
電話:03-3534-0110
管轄区:羽田空港1丁目から3丁目

営業可能地域

バーやスナックの深夜営業はどの地域でもできるわけではなく、「住居系用途地域」に定められている地域については、出店ができません。

自分の店舗がどの用途地域に位置しているかは、役所のHPで確認することができるので、開業する前に確認しておきましょう。

東京都都市整備局のHPはこちら

店舗構造の要件

つづいて、店舗構造についても要件が定められており、店内の構造によっては、深夜営業ができない可能性もあります。

守らないといけない基準は以下のとおりです。

1 客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
2 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けてはいけない(おおむね100cmを超える衝立、間仕切り等を設けることができない。)。
3 善良な風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
4 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所以外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りでない。
5 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
6 騒音または振動の数値が法32条2項において準用する法15条の規定に基づく条例で定める数値(55デシベル)に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

必要書類

必要書類は、以下のとおりです。

  1. 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  2. 営業の方法
  3. メニュー案
  4. 営業所周辺の地図
  5. 物件契約書のコピー
  6. 使用承諾書
  7. 営業所平面図
  8. 求積一覧
  9. 営業所求積図
  10. 客席等求積図
  11. 音響・証明設備図
  12. 定款のコピー(法人の場合)
  13. 履歴事項全部証明(法人の場合)
  14. 住民票(法人の場合は役員全員分)

申請のながれ

最後に申請の流れを説明していきます。

①立地要件確認
 店舗の地域が深夜営業可能な地域か確認
②施設要件確認
 施設要件が定められた基準通りのものとなっているか確認
③必要書類の収集
 店舗図面含め多くの書類が必要です。
④警察署への提出
 書類が揃ったら、警察署へ届出ます。届出後10日を経過すれば、「深夜営業」可能です。

おわりに

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