中央区でバー・スナックの開業(深夜営業)

はじめに 〜中央区〜

中央区では銀座や日本橋、八丁堀をはじめとして、駅前の多くに雰囲気の良いバーやスナックが営業されています。

本日は、そんな中央区内でバーやスナックを開業するための手続きについて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

必要な手続き

バーやスナックを開業する上で必要な手続きは、以下のとおりです。

飲食店営業許可

深夜酒類提供飲食店営業開始届

①飲食店営業許可

定食などのご飯ものを提供しない場合であっても、飲食物を提供する以上、飲食店営業の許可を取得する必要があります。

飲食店営業許可は、中央保健所に申請して取得することができます。

中央保健所生活衛生課
住所:東京都中央区明石町12−1
電話:03-3541-5939

申請の流れ

続いて申請の流れを説明していきます。

保健所への事前相談
 まず、保健所に事前相談を行います。

申請
 保健所から指示された必要書類を提出します。

実地検査
 保健所の担当官が、店舗施設が法令に適用しているか確認にきます。事前相談の際の説明通りの内装 になっていれば何ら問題ありません。

許可証交付
 実地検査の結果問題なければ許可証が交付されるので、店舗に掲示しておいてください。

必要書類

必要書類は、以下のとおりです。

  1. 営業許可申請書
  2. 施設の構造及び設備を示す図面
  3. 食品衛生責任者の資格を証明する物
  4. 水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)
    ※建物管理者から6ヶ月以内に実施した水質検査成績書の写しを入手してください
  5. 許可申請手数料
  6. 法人の場合は、登記簿謄本

②深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業届)

深夜0時以降も営業を行う場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届を警察に提出する必要があります。

届出をする警察署は地域によって異なり、① 中央警察署、②久松警察署、③築地警察署、④月島橋警察署のいずれかになります。

中央警察署
所在地:東京都中央区日本橋兜町14番2号
電話:03-5651-0110
管轄区:日本橋本石町1丁目から4丁目、日本橋本町1丁目から4丁目、日本橋室町1丁目から4丁目、日本橋小舟町、日本橋堀留町1丁目から2丁目、日本橋大伝馬町、日本橋小伝馬町、日本橋1丁目から3丁目、八重洲1丁目から2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1丁目から3丁目、京橋1丁目から3丁目、新川1丁目から2丁目、八丁堀1丁目から4丁目
久松警察署
所在地:東京都中央区日本橋久松町8番1号
電話:03-3661-0110
管轄区:日本橋久松町、日本橋浜町1丁目から3丁目、日本橋富沢町、日本橋人形町1丁目から3丁目、日本橋小網町、日本橋蛎殻町1丁目・2丁目、日本橋馬喰町1丁目・2丁目、東日本橋1丁目から3丁目、日本橋横山町、日本橋中洲、日本橋箱崎町
築地警察署
所在地:東京都中央区築地1丁目6番1号
電話:03-3543-0110
管轄区:銀座1丁目から8丁目、築地1丁目から7丁目、浜離宮庭園、新富1丁目から2丁目、入船1丁目から3丁目、湊1丁目から3丁目、明石町
月島警察署
所在地:東京都中央区晴海3丁目16番14号
電話:03-3534-0110
管轄区:神田須田町1丁目から2丁目、佃1丁目から3丁目、月島1丁目から4丁目、勝どき1丁目から6丁目、豊海町、晴海1丁目から5丁目

営業可能地域

バーやスナックの深夜営業はどの地域でもできるわけではなく、「住居系用途地域」に定められている地域については、出店ができません。

自分の店舗がどの用途地域に位置しているかは、役所のHPで確認することができるので、開業する前に確認しておきましょう。

東京都都市整備局のHPはこちら

店舗構造の要件

つづいて、店舗構造についても要件が定められており、店内の構造によっては、深夜営業ができない可能性もあります。

守らないといけない基準は以下のとおりです。

1 客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
2 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けてはいけない(おおむね100cmを超える衝立、間仕切り等を設けることができない。)。
3 善良な風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
4 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所以外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りでない。
5 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
6 騒音または振動の数値が法32条2項において準用する法15条の規定に基づく条例で定める数値(55デシベル)に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。

必要書類

必要書類は、以下のとおりです。

  1. 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  2. 営業の方法
  3. メニュー案
  4. 営業所周辺の地図
  5. 物件契約書のコピー
  6. 使用承諾書
  7. 営業所平面図
  8. 求積一覧
  9. 営業所求積図
  10. 客席等求積図
  11. 音響・証明設備図
  12. 定款のコピー(法人の場合)
  13. 履歴事項全部証明(法人の場合)
  14. 住民票(法人の場合は役員全員分)

申請のながれ

最後に申請の流れを説明していきます。

①立地要件確認
 店舗の地域が深夜営業可能な地域か確認
②施設要件確認
 施設要件が定められた基準通りのものとなっているか確認
③必要書類の収集
 店舗図面含め多くの書類が必要です。
④警察署への提出
 書類が揃ったら、警察署へ届出ます。届出後10日を経過すれば、「深夜営業」可能です。

おわりに

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