江東区でデリヘルの開業

はじめに〜江東区〜

本日は、江東区内でデリヘルを開業するための手続きについて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

必要な手続き

デリヘルを開業するには、無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出を警察に提出する必要があります。

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出

営業開始の10日前までに、警察署に届出します。

届出をする警察署は地域によって異なり、① 深川警察署、②城東警察署、③東京湾岸警察署、のいずれかになります。

深川警察署
所在地:東京都江東区木場3丁目18番6号
電話:03-3641-0110(代表)
管轄区:佐賀1丁目から2丁目、福住1丁目から2丁目、永代1丁目から2丁目門前仲町1丁目から2丁目、富岡1丁目から2丁目、牡丹1丁目から3丁目、越中島1丁目から3丁目、塩浜1丁目から2丁目、枝川1丁目から3丁目、木場1丁目から6丁目、東陽1丁目から7丁目、南砂2丁目(1番の一部、5番から7番)、新砂1丁目(1番)、平野1丁目から4丁目、清澄1丁目から3丁目、三好1丁目から4丁目、白河1から4丁目、石島、千田、海辺、古石場1丁目から3丁目、常盤1丁目から2丁目、新大橋1丁目から3丁目、森下1丁目から5丁目、高橋、猿江1丁目から2丁目、住吉1丁目から2丁目、毛利1丁目から2丁目、千石1丁目から3丁目、扇橋1丁目から3丁目、豊洲1丁目から6丁目、深川1丁目から2丁目、
冬木、潮見1丁目から2丁目
城東警察署
所在地:東京都江東区北砂2丁目1番24号
電話:03-3699-0110(代表)
管轄区:亀戸1丁目から9丁目、大島1丁目から9丁目、北砂1丁目から7丁目、東砂1丁目から8丁目、南砂1丁目、南砂2丁目(1番の一部、5番から7番を除く)、南砂3丁目から7丁目、新砂1丁目(1番を除く)、新砂2丁目から3丁目
東京湾岸警察署
所在地:東京都江東区青海2丁目7番1号
電話:03-3570-0110(代表)
管轄区:港区の内:港南5丁目、台場1丁目から2丁目、江東区の内:青海1丁目から4丁目、有明1丁目から4丁目、海の森1丁目から3丁目、東雲1丁目から2丁目、新木場1丁目から4丁目、辰巳1丁目から3丁目、夢の島1丁目から3丁目、若洲1丁目から3丁目、品川区の内、東品川5丁目、東八潮、八潮1丁目から3丁目、大田区の内:城南島1丁目から7丁目、東海3丁目から6丁目、令和島1丁目から2丁目、その他:隅田川(白鬚橋から永代橋までの間)及びこれに流入する各河川(仙台堀川を除く)最下流橋りよう(小名木川にあっては、扇橋閘門前扉)の下流の河川水面、荒川及び中川(両河川とも船堀橋から葛西橋までの間)の河川水面並びに京浜港東京区の港域内海面・水面、京浜港の東京東航路・東京西航路の区域内海面

届出でのポイント

届出をするためのポイントを以下のとおりまとめました。

事務所

デリヘルを開業するにあたり、事務所を確保しておかなければなりません。事務所の間取りや立地場所の制限は特になく、ワンルームマンション等でも可能です。もっとも、当該事務所の所有者からデリヘルの事務所と使用する旨の使用承諾書が必要になるので、注意が必要です。

使用承諾書については、所有者から必ずもらわなければならないので、事務所を借りる前に管理会社に「使用承諾書」について説明しておく必要があります。

待機所

キャストの待機所については、必ずしも設ける必要はありませんが、設ける場合には、届出が必要です。これも、「事務所」と同様、間取りや立地場所に制限はなく、所有者から「使用承諾書」をもらう必要があります。

営業時間

デリヘルの場合、他の性風俗店と違い、営業時間に制限はないため、24時間営業も可能となっています。

ホームページ

ホームページを開設している場合には、届出書にホームページのURLを記載する必要があります。また、ホームページのトップページには、18歳未満の閲覧や利用を禁止する「年齢による利用制限がある」旨の記載が必要です。

営業上の注意点

続いて営業する上での注意点について解説していきます。

受付所の設置

デリヘルの場合は、受付所を設置することはできません。看板を立てて受付所にお客さんを入れ、キャストの氏名や料金の支払いをする営業形態の場合は、店舗型風俗店の許可を別途取る必要があります。

法人による開業

法人を設立してデリヘルを開業する場合には、定款及び登記簿謄本に「無店舗型性風俗特殊営業」と記載しておく必要があります。もちろん個人事業主として開業することも可能です。

派遣場所

デリヘル場合、店舗側は、キャストが向かうホテルやマンションなどの派遣場所を指定することはできません。お客様が指定する場所に派遣するのがデリヘル営業です。もし店舗側が指定する場合には、店舗型の許可を取る必要があります。

届出に必要な書類

事務所所在地を管轄する警察署に提出する書類は、以下のとおりです。

  1. 無店舗型性風俗特殊営業届出書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 事務所賃貸借契約書及び使用承諾書
  4. 事務所の図面
  5. 住民票
  6. 待機所の賃貸借契約所及び使用承諾書(待機所を設ける場合)
  7. 待機所の図面(待機所を設ける場合)

この他、書類を提出する警察署のローカルルールによって必要書類が追加されたりしますので、あらかじめ、警察署に確認しておく必要があります。

おわりに

手続きが面倒な方、行政手続きの専門家である行政書士に丸投げしてみてはいかがでしょうか?

弊所は、東京都世田谷区に事務所を構え、都内全域でサービスを展開しております。

ぜひお問合せください。