文京区でデリヘルの開業

はじめに 〜文京区〜

本日は、文京区内でデリヘルを開業するための手続きについて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

必要な手続き

デリヘルを開業するには、無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出を警察に提出する必要があります。

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出

営業開始の10日前までに、警察署に届出します。

届出をする警察署は地域によって異なり、① 冨坂警察署、②大塚警察署、③本富士警察署、④駒込警察署のいずれかになります。

冨坂警察署
所在地:東京都文京区小石川2丁目14番2号
電話:03-3817-0110(代表)
管轄区:本郷1丁目(33番から34番、35番の一部)、本郷4丁目(15番の一部)、後楽1丁目から2丁目、春日1丁目、春日2丁目(8番、11番を除く)、水道1丁目(3番から10番までを除く)、小石川1丁目から4丁目、小石川5丁目(4番の一部、5番から6番、7番の一部、18番から19番を除く)、小日向4丁目(1番から2番、4番から5番の一部)、大塚3丁目(31番から44番)、大塚4丁目(1番から4番の各一部)、白山1丁目から5丁目、千石1丁目から4丁目、本駒込2丁目(9番の一部、10番から11番、28番の一部、29番)、本駒込6丁目(1番から6番、7番から12番の各一部)
大塚警察署
所在地:東京都文京区音羽2丁目12番26号
電話:03-3941-0110(代表)
管轄区:大塚1丁目から2丁目、大塚3丁目(31番から44番を除く)、
大塚4丁目(1番から4番の各一部を除く)、大塚5丁目から6丁目、小石川5丁目(4番の一部、5番から6番、7番の一部、18番から19番)、小日向1丁目から小日向3丁目、小日向4丁目(1番から2番、4番から5番の各一部を除く)、春日2丁目(8番、11番)、水道1丁目(3番から10番)、
水道2丁目、関口1丁目から3丁目、音羽1丁目から2丁目、目白台1丁目から3丁目
本富士警察署
所在地:東京都文京区本郷7丁目1番7号
電話:03-3818-0110(代表)
管轄区:湯島1丁目から4丁目、本郷1丁目(33番・34番、35番の一部を除く)、本郷2丁目から3丁目、本郷4丁目(15番の一部を除く)、本郷5丁目から7丁目、西片1丁目から2丁目、弥生1丁目から2丁目、根津1丁目から2丁目、向丘1丁目(7番から15番を除く)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14から39番を除く)
駒込警察署
所在地:東京都文京区本駒込2丁目28番18号
電話:03-3944-0110(代表)
管轄区:本駒込1丁目、本駒込2丁目(9番の一部、10番から11番、28番の一部、29番を除く)
本駒込3丁目から5丁目、本駒込6丁目(1番から6番、7番から12番の各一部、山手線以北を除く)
千駄木1丁目から5丁目、向丘1丁目(7番から15番)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14番から39番)、豊島区の内(巣鴨1丁目(16番の一部))

届出でのポイント

届出をするためのポイントを以下のとおりまとめました。

事務所

デリヘルを開業するにあたり、事務所を確保しておかなければなりません。事務所の間取りや立地場所の制限は特になく、ワンルームマンション等でも可能です。もっとも、当該事務所の所有者からデリヘルの事務所と使用する旨の使用承諾書が必要になるので、注意が必要です。

使用承諾書については、所有者から必ずもらわなければならないので、事務所を借りる前に管理会社に「使用承諾書」について説明しておく必要があります。

待機所

キャストの待機所については、必ずしも設ける必要はありませんが、設ける場合には、届出が必要です。これも、「事務所」と同様、間取りや立地場所に制限はなく、所有者から「使用承諾書」をもらう必要があります。

営業時間

デリヘルの場合、他の性風俗店と違い、営業時間に制限はないため、24時間営業も可能となっています。

ホームページ

ホームページを開設している場合には、届出書にホームページのURLを記載する必要があります。また、ホームページのトップページには、18歳未満の閲覧や利用を禁止する「年齢による利用制限がある」旨の記載が必要です。

営業上の注意点

続いて営業する上での注意点について解説していきます。

受付所の設置

デリヘルの場合は、受付所を設置することはできません。看板を立てて受付所にお客さんを入れ、キャストの氏名や料金の支払いをする営業形態の場合は、店舗型風俗店の許可を別途取る必要があります。

法人による開業

法人を設立してデリヘルを開業する場合には、定款及び登記簿謄本に「無店舗型性風俗特殊営業」と記載しておく必要があります。もちろん個人事業主として開業することも可能です。

派遣場所

デリヘル場合、店舗側は、キャストが向かうホテルやマンションなどの派遣場所を指定することはできません。お客様が指定する場所に派遣するのがデリヘル営業です。もし店舗側が指定する場合には、店舗型の許可を取る必要があります。

届出に必要な書類

事務所所在地を管轄する警察署に提出する書類は、以下のとおりです。

  1. 無店舗型性風俗特殊営業届出書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 事務所賃貸借契約書及び使用承諾書
  4. 事務所の図面
  5. 住民票
  6. 待機所の賃貸借契約所及び使用承諾書(待機所を設ける場合)
  7. 待機所の図面(待機所を設ける場合)

この他、書類を提出する警察署のローカルルールによって必要書類が追加されたりしますので、あらかじめ、警察署に確認しておく必要があります。

おわりに

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