はじめに〜大田区〜
本日は、大田区内でデリヘルを開業するための手続きについて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

必要な手続き
デリヘルを開業するには、無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出を警察に提出する必要があります。
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出
営業開始の10日前までに、警察署に届出します。
届出をする警察署は地域によって異なり、① 大森警察署、②田園調布警察署、③蒲田警察署、④池上橋警察署、⑤東京空港警察署のいずれかになります。
| ①大森警察署 所在地:東京都大田区大森中1丁目1番16号 電話:03-3762-0110(代表) 管轄区:大森北1丁目から6丁目、大森本町1丁目から2丁目、平和の森公園、京浜島1丁目から3丁目、大森西1丁目から6丁目、大森西7丁目(7番の一部、8番・9番を除く)、大森東1丁目から5丁目、大森南1丁目(4番・5番の各一部、6番から11番、12番・17番・18番の各一部)、大森南2丁目(17番の一部、18・19番を除く)、大森南3丁目から5丁目、大森中1丁目から3丁目、山王1丁目から3丁目、山王4丁目(11番から20番を除く)、南馬込4丁目(49番)、中央1丁目から4丁目、平和島1丁目から6丁目、昭和島1丁目から2丁目、東海1丁目から2丁目、ふるさとの浜辺公園 |
| ②田園調布警察署 所在地:東京都大田区田園調布1丁目1番8号 電話:03-3722-0110(代表) 管轄区:上池台1丁目から5丁目、北千束1丁目から3丁目、南千束1丁目から3丁目、石川町1丁目、石川町2丁目(22番を除く)、田園調布南、田園調布本町、 田園調布1丁目から5丁目、南雪谷1丁目から5丁目、雪谷大塚町、東嶺町、西嶺町、北嶺町、南久が原2丁目、久が原1丁目(1番から10番、11番の一部、12番から13番)、鵜の木1丁目から3丁目、 東雪谷1丁目から5丁目、仲池上1丁目、仲池上2丁目(17番から19番、29番から30番を除く)、 目黒区の内:大岡山2丁目(10番の一部、目黒線敷地以南東京工業大学構内) |
| ③蒲田警察署 所在地:東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号 電話:03-3731-0110(代表) 管轄区:蒲田1丁目から5丁目、蒲田本町1丁目から2丁目、東蒲田1丁目から2丁目、池上5丁目のうち23番と24番、27番と28番、西蒲田1丁目、西蒲田3丁目のうち24番、西蒲田4丁目から5丁目、西蒲田6丁目のうち1番から3番、19番から22番、35番から37番、西蒲田7丁目から8丁目、新蒲田1丁目、新蒲田2丁目のうち1番の一部、3番、16番から23番、新蒲田3丁目、西六郷1丁目から4丁目、仲六郷1丁目から4丁目、東六郷1丁目から3丁目、南六郷1丁目から3丁目、南蒲田1丁目から3丁目、萩中1丁目から3丁目、本羽田1丁目から3丁目、羽田1丁目から6丁目、羽田旭町、東糀谷1丁目から6丁目、西糀谷1丁目から4丁目、北糀谷1丁目から2丁目、大森西7丁目のうち7番の一部、8番と9番、 大森南1丁目のうち次の番地を除く(4番と5番の一部、6番から11番、12番の一部、17番と18番の一部)、大森南2丁目のうち17番の一部、18番と19番 |
| ④池上警察署 所在地:東京都大田区池上3丁目20番10号 電話:03-3755-0110(代表) 管轄区:東馬込1丁目から2丁目、西馬込1丁目から2丁目、中馬込1丁目から3丁目、南馬込1丁目から3丁目、南馬込4丁目(49番を除く)、南馬込5丁目から6丁目、北馬込1丁目から2丁目、中央5丁目から8丁目、山王4丁目(11番から20番)、池上1丁目から4丁目、池上5丁目(23番・24番・27番・28番を除く)、池上6丁目から8丁目、仲池上2丁目(17番から19番・29番・30番)、久が原1丁目(1番から10番、11番の一部、12番・13番を除く)、久が原2丁目から6丁目、千鳥1丁目から3丁目、南久が原1丁目、西蒲田2丁目、西蒲田3丁目(24番を除く)、西蒲田6丁目(1番から3番・19番から22番・35番から37番を除く)、東矢口1丁目から3丁目、矢口1丁目から3丁目、下丸子1丁目から4丁目、多摩川1丁目から2丁目、新蒲田2丁目(1番の一部、3番・16番から23番を除く) |
| ⑤東京空港警察署 所在地:東京都大田区羽田空港3丁目4番1号 電話:03-3534-0110 管轄区:羽田空港1丁目から3丁目 |
届出でのポイント
届出をするためのポイントを以下のとおりまとめました。
事務所
デリヘルを開業するにあたり、事務所を確保しておかなければなりません。事務所の間取りや立地場所の制限は特になく、ワンルームマンション等でも可能です。もっとも、当該事務所の所有者からデリヘルの事務所と使用する旨の使用承諾書が必要になるので、注意が必要です。
使用承諾書については、所有者から必ずもらわなければならないので、事務所を借りる前に管理会社に「使用承諾書」について説明しておく必要があります。
待機所
キャストの待機所については、必ずしも設ける必要はありませんが、設ける場合には、届出が必要です。これも、「事務所」と同様、間取りや立地場所に制限はなく、所有者から「使用承諾書」をもらう必要があります。
営業時間
デリヘルの場合、他の性風俗店と違い、営業時間に制限はないため、24時間営業も可能となっています。
ホームページ
ホームページを開設している場合には、届出書にホームページのURLを記載する必要があります。また、ホームページのトップページには、18歳未満の閲覧や利用を禁止する「年齢による利用制限がある」旨の記載が必要です。
営業上の注意点
続いて営業する上での注意点について解説していきます。
受付所の設置
デリヘルの場合は、受付所を設置することはできません。看板を立てて受付所にお客さんを入れ、キャストの氏名や料金の支払いをする営業形態の場合は、店舗型風俗店の許可を別途取る必要があります。
法人による開業
法人を設立してデリヘルを開業する場合には、定款及び登記簿謄本に「無店舗型性風俗特殊営業」と記載しておく必要があります。もちろん個人事業主として開業することも可能です。
派遣場所
デリヘル場合、店舗側は、キャストが向かうホテルやマンションなどの派遣場所を指定することはできません。お客様が指定する場所に派遣するのがデリヘル営業です。もし店舗側が指定する場合には、店舗型の許可を取る必要があります。
届出に必要な書類
事務所所在地を管轄する警察署に提出する書類は、以下のとおりです。
- 無店舗型性風俗特殊営業届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 事務所賃貸借契約書及び使用承諾書
- 事務所の図面
- 住民票
- 待機所の賃貸借契約所及び使用承諾書(待機所を設ける場合)
- 待機所の図面(待機所を設ける場合)
この他、書類を提出する警察署のローカルルールによって必要書類が追加されたりしますので、あらかじめ、警察署に確認しておく必要があります。
おわりに
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