はじめに 〜千代田区〜
本日は、千代田区内でデリヘルを開業するための手続きについて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

必要な手続き
デリヘルを開業するには、無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出を警察に提出する必要があります。
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出
営業開始の10日前までに、警察署に届出します。
届出をする警察署は地域によって異なり、① 麹町警察署、②神田警察署、③丸の内警察署、④万世橋警察署のいずれかになります。
| ①麹町警察署 所在地:東京都千代田区麹町1丁目4番地5 電話:03-3234-0110(代表) 管轄区:千代田(皇居の存する区域を除く)、北の丸公園、一ツ橋1丁目、永田町1丁目から2丁目、隼町、平河町1丁目から2丁目、紀尾井町、麹町1丁目から6丁目、飯田橋1丁目から4丁目、富士見1丁目から2丁目、九段北1丁目から4丁目、九段南1丁目から4丁目、霞が関2丁目から3丁目、一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、六番町、 |
| ②神田警察署 所在地:東京都千代田区神田錦町3丁目3番地2 電話:03-3295-0110 管轄区:神田錦町1丁目から3丁目、神田淡路町1丁目から2丁目、神田多町2丁目、 内神田1丁目から2丁目、内神田3丁目(1番から6番・8番から11番・15番・16番・24番)、神田小川町1丁目から3丁目、神田神保町1丁目から3丁目、神田司町2丁目、神田美土代町、一ツ橋2丁目、神田三崎町1丁目から3丁目、神田駿河台1丁目から4丁目、神田猿楽町1丁目から2丁目、 西神田1丁目から3丁目、 |
| ③丸の内警察署 所在地:千代田区有楽町1丁目9番2号 電話:03-3213-0110 管轄区:千代田(皇居の存する区域)、皇居外苑、大手町1丁目から2丁目、丸の内1丁目から3丁目、有楽町1丁目から2丁目、内幸町1丁目から2丁目、日比谷公園、霞が関1丁目 |
| ④万世橋警察署 所在地:東京都千代田区外神田1丁目16番5号 電話:03-3257-0110 管轄区:神田須田町1丁目から2丁目、 内神田3丁目(1番から6番、8番から11番、15番から16番、24番を除く)、鍛冶町1丁目から2丁目、神田鍛冶町3丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田富山町、神田東松下町、神田西福田町、神田美倉町、神田岩本町、岩本町1丁目から3丁目、外神田1丁目から6丁目、神田相生町、神田松永町、神田和泉町、神田平河町、神田花岡町、神田佐久間町1丁目から4丁目、神田佐久間河岸、東神田1丁目から3丁目、神田練塀町、神田東紺屋町、 |
届出でのポイント
届出をするためのポイントを以下のとおりまとめました。
事務所
デリヘルを開業するにあたり、事務所を確保しておかなければなりません。事務所の間取りや立地場所の制限は特になく、ワンルームマンション等でも可能です。もっとも、当該事務所の所有者からデリヘルの事務所と使用する旨の使用承諾書が必要になるので、注意が必要です。
使用承諾書については、所有者から必ずもらわなければならないので、事務所を借りる前に管理会社に「使用承諾書」について説明しておく必要があります。
待機所
キャストの待機所については、必ずしも設ける必要はありませんが、設ける場合には、届出が必要です。これも、「事務所」と同様、間取りや立地場所に制限はなく、所有者から「使用承諾書」をもらう必要があります。
営業時間
デリヘルの場合、他の性風俗店と違い、営業時間に制限はないため、24時間営業も可能となっています。
ホームページ
ホームページを開設している場合には、届出書にホームページのURLを記載する必要があります。また、ホームページのトップページには、18歳未満の閲覧や利用を禁止する「年齢による利用制限がある」旨の記載が必要です。
営業上の注意点
続いて営業する上での注意点について解説していきます。
受付所の設置
デリヘルの場合は、受付所を設置することはできません。看板を立てて受付所にお客さんを入れ、キャストの氏名や料金の支払いをする営業形態の場合は、店舗型風俗店の許可を別途取る必要があります。
法人による開業
法人を設立してデリヘルを開業する場合には、定款及び登記簿謄本に「無店舗型性風俗特殊営業」と記載しておく必要があります。もちろん個人事業主として開業することも可能です。
派遣場所
デリヘル場合、店舗側は、キャストが向かうホテルやマンションなどの派遣場所を指定することはできません。お客様が指定する場所に派遣するのがデリヘル営業です。もし店舗側が指定する場合には、店舗型の許可を取る必要があります。
届出に必要な書類
事務所所在地を管轄する警察署に提出する書類は、以下のとおりです。
- 無店舗型性風俗特殊営業届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 事務所賃貸借契約書及び使用承諾書
- 事務所の図面
- 住民票
- 待機所の賃貸借契約所及び使用承諾書(待機所を設ける場合)
- 待機所の図面(待機所を設ける場合)
この他、書類を提出する警察署のローカルルールによって必要書類が追加されたりしますので、あらかじめ、警察署に確認しておく必要があります。
おわりに
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