デリヘルを開業するには|必要な許可は?
本日は、鎌ヶ谷市でデリヘルを開業する方法について解説していきます。

警察への届出
デリヘル事業を開業するためには、営業開始の10日前まで、事務所の所在地を管轄する警察署への「営業開始の届出」が必要です。届出をするためのポイントを以下のとおりまとめました。
事務所
デリヘルを開業するにあたり、事務所を確保しておかなければなりません。事務所の間取りや立地場所の制限は特になく、ワンルームマンション等でも可能です。もっとも、当該事務所の所有者からデリヘルの事務所と使用する旨の使用承諾書が必要になるので、注意が必要です。
使用承諾書については、所有者から必ずもらわなければならないので、事務所を借りる前に管理会社に「使用承諾書」について説明しておく必要があります。
待機所
キャストの待機所については、必ずしも設ける必要はありませんが、設ける場合には、届出が必要です。これも、「事務所」と同様、間取りや立地場所に制限はなく、所有者から「使用承諾書」をもらう必要があります。
営業時間
デリヘルの場合、他の性風俗店と違い、営業時間に制限はないため、24時間営業も可能となっています。
ホームページ
ホームページを開設している場合には、届出書にホームページのURLを記載する必要があります。また、ホームページのトップページには、18歳未満の閲覧や利用を禁止する「年齢による利用制限がある」旨の記載が必要です。
営業上の注意点
続いて営業する上での注意点について解説していきます。
受付所の設置
デリヘルの場合は、受付所を設置することはできません。看板を立てて受付所にお客さんを入れ、キャストの氏名や料金の支払いをする営業形態の場合は、店舗型風俗店の許可を別途取る必要があります。
法人による開業
法人を設立してデリヘルを開業する場合には、定款及び登記簿謄本に「無店舗型性風俗特殊営業」と記載しておく必要があります。もちろん個人事業主として開業することも可能です。
派遣場所
デリヘル場合、店舗側は、キャストが向かうホテルやマンションなどの派遣場所を指定することはできません。お客様が指定する場所に派遣するのがデリヘル営業です。もし店舗側が指定する場合には、店舗型の許可を取る必要があります。
届出に必要な書類
事務所所在地を管轄する警察署に提出する書類は、以下のとおりです。
- 無店舗型性風俗特殊営業届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 事務所賃貸借契約書及び使用承諾書
- 事務所の図面
- 住民票
- 待機所の賃貸借契約所及び使用承諾書(待機所を設ける場合)
- 待機所の図面(待機所を設ける場合)
この他、書類を提出する警察署のローカルルールによって必要書類が追加されたりしますので、あらかじめ、警察署に確認しておく必要があります。
罰則規定
無届出でデリヘルを営業した場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。営業開始の10日前までに必ず届け出るようにしましょう。
代行費用
弊所では、デリヘル開業の警察への届出を77,000円(税込)で代行いたします。
最後に
届出が面倒な方、ぜひ風営法が得意な行政書士に丸投げしてみてはいかがでしょうか?
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