アダルトサイトやライブチャットの始め方
アダルトサイトやライブチャットなどの、アダルト配信事業を始めるにあたって、何らかの許可が必要かどうか気になる方は多いのではないでしょうか?
本日は、伊勢崎市でのアダルト配信事業の始め方について解説していきたいと思います。

風営法で規制されるアダルト配信
風営法は、「インターネットなどを活用して、性的好奇心をそそるような映像などを有料で配信販売する行為」を規制しています。
アダルトビデオの動画配信やライブチャットでのアダルト動画の配信を有償で行う場合がこれに該当します。
ちなみに、FC2などのプラットフォームでアダルトコンテンツを販売する場合も規制の対象となるので、注意してください。
警察への届出|映像送信型性風俗特殊営業
アダルト配信事業を開業するためには、営業開始の10日前まで、事務所の所在地を管轄する警察署へ、「映像送信型性風俗特殊営業」開始の届出が必要です。
つまり、拠点とする事務所を設置する必要があります。この他、届出をするためのポイントを以下のとおりまとめました。
事務所
開業するにあたり、事務所を確保しておかなければなりません。事務所の間取りや立地場所の制限は特になく、ワンルームマンション等でも可能です。
もっとも、当該事務所をアダルト配信事業を行う事務所として使用する旨の使用承諾書を事務所所有者からもらう必要があるので、注意が必要です。
使用承諾書については、所有者から必ずもらわなければならないので、事務所を借りる前に管理会社に「使用承諾書」について説明しておく必要があります。
運営するサイトのドメイン取得
警察に提出する「営業開始の届出」に、運営するサイトのドメインも記載する必要があります。そのため、まずは、実質的な店舗となるサイトのドメインを取得しましょう。
事務所とドメインの準備ができたら、提出する書類の準備をしましょう。
届出に必要な書類
事務所所在地を管轄する警察署に提出する書類は、以下のとおりです。
- 映像送信型性風俗特殊営業届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 事務所賃貸借契約書及び使用承諾書
- 事務所の図面
- 住民票
この他、警察署のローカルルールによって必要書類が追加されたりしますので、あらかじめ確認しておく必要があります。
注意点
ここからは、アダルト配信事業の運営上の注意点を説明していきます。
利用者の年齢確認の方法
ご存知のとおり、アダルト動画などは、18歳未満の方に対しては、販売することはできません。
そのため、開設するアダルト配信サイトのサービス利用者に対して18歳以上である旨の証明をしてもらう必要があります。
身分証明書を提出してもうわけにもいかないので、クレジットカード決済にして証明する方法が一般的です。クレジットカードは、18歳未満の方は通常持つことができないからです。
従業員名簿の備え付け
従業員を雇用する場合には、事務所に、従業員名簿を備え置いておく必要があるので注意しましょう。
これをしていない場合には、100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
代行費用
弊所では、アダルト配信事業開始の届出を77,000円(税込)で代行いたします。
最後に
届出が面倒な方、ぜひ風営法が得意な行政書士に丸投げしてみてはいかがでしょうか?
ぜひお問い合わせください。

