はじめに 〜渋谷区〜
本日は、渋谷区内で、アダルトサイトやライブチャット事業などのアダルト配信事業を開始するための手続きについて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

必要な手続き
アダルト配信事業を開業するには、映像送信型性風俗特殊営業開始届を警察に提出する必要があります。
映像送信型性風俗特殊営業開始届
営業開始の10日前までに、警察署に届出します。
届出をする警察署は地域によって異なり、① 渋谷警察署、②原宿警察署、③代々木警察署、のいずれかになります。
| ①渋谷警察署 所在地:東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号 電話:03-3498-0110(代表) 管轄区:渋谷1丁目から4丁目、東1丁目から4丁目、広尾1丁目から5丁目、恵比寿1丁目から4丁目、恵比寿南1丁目から3丁目、恵比寿西1丁目から2丁目、代官山町、猿楽町、鉢山町、鶯谷町、桜丘町、南平台町、神泉町、円山町、道玄坂1丁目から2丁目、松濤1丁目から2丁目、神山町、宇田川町、神南1丁目、神宮前5丁目(22番、33番の各一部、34番から53番)、神宮前6丁目(12番、14番の各一部、15番から26番、27番の一部) |
| ②原宿警察署 所在地:東京都渋谷区神宮前1丁目4番17号 電話:03-3408-0110(代表) 管轄区:神宮前1丁目から4丁目、神宮前5丁目(22番、33番の各一部、34番から53番を除く)、神宮前6丁目(12番、14番の各一部、15番から26番、27番の一部を除く)、千駄ケ谷1丁目から6丁目、代々木1丁目から2丁目 |
| ③代々木警察署 所在地:東京都渋谷区本町1丁目11番3号 電話:03-3375-0110(代表) 管轄区:代々木3丁目から5丁目、本町1丁目から6丁目、幡ケ谷1丁目から3丁目、笹塚1丁目から3丁目、初台1丁目から2丁目、元代々木町、西原1丁目から3丁目、富ケ谷1丁目から2丁目、上原1丁目から3丁目、大山町、神南2丁目、代々木神園町 |
届出でのポイント
届出をするためのポイントを以下のとおりまとめました。
事務所
開業するにあたり、事務所を確保しておかなければなりません。事務所の間取りや立地場所の制限は特になく、ワンルームマンション等でも可能です。
もっとも、当該事務所をアダルト配信事業を行う事務所として使用する旨の使用承諾書を事務所所有者からもらう必要があるので、注意が必要です。
使用承諾書については、所有者から必ずもらわなければならないので、事務所を借りる前に管理会社に「使用承諾書」について説明しておく必要があります。
運営するサイトのドメイン取得
警察に提出する「営業開始の届出」に、運営するサイトのドメインも記載する必要があります。そのため、まずは、実質的な店舗となるサイトのドメインを取得しましょう。
事務所とドメインの準備ができたら、提出する書類の準備をしましょう。
届出に必要な書類
事務所所在地を管轄する警察署に提出する書類は、以下のとおりです。
- 映像送信型性風俗特殊営業届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 事務所賃貸借契約書及び使用承諾書
- 事務所の図面
- 住民票
この他、警察署のローカルルールによって必要書類が追加されたりしますので、あらかじめ確認しておく必要があります。
注意点
ここからは、アダルト配信事業の運営上の注意点を説明していきます。
利用者の年齢確認の方法
ご存知のとおり、アダルト動画などは、18歳未満の方に対しては、販売することはできません。
そのため、開設するアダルト配信サイトのサービス利用者に対して18歳以上である旨の証明をしてもらう必要があります。
身分証明書を提出してもうわけにもいかないので、クレジットカード決済にして証明する方法が一般的です。クレジットカードは、18歳未満の方は通常持つことができないからです。
従業員名簿の備え付け
従業員を雇用する場合には、事務所に、従業員名簿を備え置いておく必要があるので注意しましょう。
これをしていない場合には、100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
おわりに
手続きが面倒な方、行政手続きの専門家である行政書士に丸投げしてみてはいかがでしょうか?
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