板橋区でアダルト配信事業

はじめに 〜板橋区〜

本日は、板橋区内で、アダルトサイトやライブチャット事業などのアダルト配信事業を開始するための手続きについて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

必要な手続き

アダルト配信事業を開業するには、映像送信型性風俗特殊営業開始届を警察に提出する必要があります。

映像送信型性風俗特殊営業開始届

営業開始の10日前までに、警察署に届出します。

届出をする警察署は地域によって異なり、① 板橋警察署、②志村警察署、③高島平警察署、のいずれかになります。

板橋警察署
所在地:東京都板橋区板橋2丁目60番13号
電話:03-3964-0110(代表)
管轄区:板橋1丁目から4丁目、加賀1丁目から2丁目、熊野町、大山金井町、大山町、大山西町、幸町、南町、中丸町、稲荷台、仲宿、氷川町、栄町、中板橋、仲町、弥生町、大山東町、南常盤台1丁目から2丁目、東山町、東新町1丁目から2丁目、大谷口1丁目から2丁目、大谷口上町、大谷口北町、向原1丁目から3丁目、小茂根1丁目から5丁目、桜川1丁目から3丁目、上板橋1丁目から3丁目、
常盤台1丁目から4丁目、本町、大和町、双葉町、富士見町
志村警察署
所在地:東京都板橋区小豆沢1丁目11番6号
電話:03-3966-0110(代表)
管轄区:小豆沢1丁目から4丁目、東坂下1丁目から2丁目、舟渡1丁目から4丁目、蓮根1丁目から3丁目、坂下1丁目から3丁目、志村1丁目から3丁目、蓮沼町、清水町、宮本町、泉町、大原町、前野町1丁目から6丁目、中台1丁目から3丁目、若木1丁目から3丁目、相生町、西台1丁目から4丁目
高島平警察署
所在地:東京都板橋区高島平3丁目12番32号
電話:03-3979-0110(代表)
管轄区:徳丸1丁目から8丁目、四葉1丁目から2丁目、大門、成増1丁目から5丁目、赤塚1丁目から8丁目、赤塚新町1丁目から3丁目、高島平1丁目から9丁目、三園1丁目から2丁目、新河岸1丁目から3丁目

届出でのポイント

届出をするためのポイントを以下のとおりまとめました。

事務所

開業するにあたり、事務所を確保しておかなければなりません。事務所の間取り立地場所の制限特になく、ワンルームマンション等でも可能です。

もっとも、当該事務所をアダルト配信事業を行う事務所として使用する旨の使用承諾書を事務所所有者からもらう必要があるので、注意が必要です。

 使用承諾書については、所有者から必ずもらわなければならないので、事務所を借りる前に管理会社に「使用承諾書」について説明しておく必要があります。

運営するサイトのドメイン取得

警察に提出する「営業開始の届出」に、運営するサイトのドメインも記載する必要があります。そのため、まずは、実質的な店舗となるサイトのドメインを取得しましょう。

事務所とドメインの準備ができたら、提出する書類の準備をしましょう。

届出に必要な書類

事務所所在地を管轄する警察署に提出する書類は、以下のとおりです。

  1. 映像送信型性風俗特殊営業届出書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 事務所賃貸借契約書及び使用承諾書
  4. 事務所の図面
  5. 住民票

この他、警察署のローカルルールによって必要書類が追加されたりしますので、あらかじめ確認しておく必要があります。

注意点

ここからは、アダルト配信事業の運営上の注意点を説明していきます。

利用者の年齢確認の方法

ご存知のとおり、アダルト動画などは、18歳未満の方に対しては、販売することはできません。

そのため、開設するアダルト配信サイトのサービス利用者に対して18歳以上である旨の証明をしてもらう必要があります。

身分証明書を提出してもうわけにもいかないので、クレジットカード決済にして証明する方法が一般的です。クレジットカードは、18歳未満の方は通常持つことができないからです。

従業員名簿の備え付け

従業員を雇用する場合には、事務所に、従業員名簿を備え置いておく必要があるので注意しましょう。

これをしていない場合には、100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

おわりに

手続きが面倒な方、行政手続きの専門家である行政書士に丸投げしてみてはいかがでしょうか?

弊所は、東京都世田谷区に事務所を構え、都内全域でサービスを展開しております。

ぜひお問合せください。