はじめに 〜北区〜
本日は、北区内で、アダルトサイトやライブチャット事業などのアダルト配信事業を開始するための手続きについて解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

必要な手続き
アダルト配信事業を開業するには、映像送信型性風俗特殊営業開始届を警察に提出する必要があります。
映像送信型性風俗特殊営業開始届
営業開始の10日前までに、警察署に届出します。
届出をする警察署は地域によって異なり、① 滝野川警察署、②王子警察署、③赤羽警察署のいずれかになります。
| ①滝野川警察署 所在地:東京都北区西ヶ原2丁目4番1号 電話:03-3940-0110(代表) 管轄区:滝野川1丁目から7丁目、西ケ原1丁目から4丁目、栄町、上中里1丁目から3丁目、中里1丁目から3丁目、昭和町1丁目から3丁目、田端1丁目から6丁目、東田端1丁目から2丁目、田端新町1丁目から3丁目、飛鳥山公園地 |
| ②王子警察署 所在地:東京都北区王子3丁目22番22号 電話:03-3911-0110(代表) 管轄区:王子1丁目(飛鳥山公園地を除く)、王子2丁目から6丁目、豊島1丁目から8丁目、堀船1丁目から4丁目、岸町1丁目から2丁目、王子本町1丁目から3丁目、十条台1丁目から2丁目、上十条1丁目から5丁目、十条仲原1丁目から4丁目、中十条1丁目から4丁目、東十条1丁目から6丁目 |
| ③赤羽警察署 所在地:東京都北区神谷3丁目10番1号 電話:03-3903-0110(代表) 管轄区:赤羽1丁目から3丁目、岩淵町、赤羽南1丁目から2丁目、赤羽西1丁目から6丁目、西が丘1丁目から3丁目、赤羽台1丁目から4丁目、桐ケ丘1丁目から2丁目、赤羽北1丁目から3丁目、浮間1丁目から5丁目、志茂1丁目から5丁目、神谷1丁目から3丁目 |
届出でのポイント
届出をするためのポイントを以下のとおりまとめました。
事務所
開業するにあたり、事務所を確保しておかなければなりません。事務所の間取りや立地場所の制限は特になく、ワンルームマンション等でも可能です。
もっとも、当該事務所をアダルト配信事業を行う事務所として使用する旨の使用承諾書を事務所所有者からもらう必要があるので、注意が必要です。
使用承諾書については、所有者から必ずもらわなければならないので、事務所を借りる前に管理会社に「使用承諾書」について説明しておく必要があります。
運営するサイトのドメイン取得
警察に提出する「営業開始の届出」に、運営するサイトのドメインも記載する必要があります。そのため、まずは、実質的な店舗となるサイトのドメインを取得しましょう。
事務所とドメインの準備ができたら、提出する書類の準備をしましょう。
届出に必要な書類
事務所所在地を管轄する警察署に提出する書類は、以下のとおりです。
- 映像送信型性風俗特殊営業届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 事務所賃貸借契約書及び使用承諾書
- 事務所の図面
- 住民票
この他、警察署のローカルルールによって必要書類が追加されたりしますので、あらかじめ確認しておく必要があります。
注意点
ここからは、アダルト配信事業の運営上の注意点を説明していきます。
利用者の年齢確認の方法
ご存知のとおり、アダルト動画などは、18歳未満の方に対しては、販売することはできません。
そのため、開設するアダルト配信サイトのサービス利用者に対して18歳以上である旨の証明をしてもらう必要があります。
身分証明書を提出してもうわけにもいかないので、クレジットカード決済にして証明する方法が一般的です。クレジットカードは、18歳未満の方は通常持つことができないからです。
従業員名簿の備え付け
従業員を雇用する場合には、事務所に、従業員名簿を備え置いておく必要があるので注意しましょう。
これをしていない場合には、100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
おわりに
手続きが面倒な方、行政手続きの専門家である行政書士に丸投げしてみてはいかがでしょうか?
弊所は、東京都世田谷区に事務所を構え、都内全域でサービスを展開しております。
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